2014年10月1日から日本の税制度の改正をうけて
一時帰国の買物がすべて免税対象に?!
本来はタイで話題の情報をお伝えするコーナーであるが、今回は番外編として、海外居住者にうれしい日本の免税制度改正について紹介したい。これから年末年始のホリデーシーズンにあわせ一時帰国する人は、ぜひ上手に利用してほしい。
日本では「輸入物品販売場制度」の改正が行われ、家電製品や鞄、服などに加え、食品・飲料、化粧品、薬品を含めた消耗品も免税対象になった。外国人旅行者の誘致を狙ったものではあるが、一時帰国の日本人でもこれを利用できる。そもそも、日本人であっても、海外在住を証明できるビザやIDがあり、一時的に日本に入国し滞在期間が6ヵ月未満で出国すれば、免税販売の対象となる“非居住者”に該当するのだ。
国税庁のホームページによると、食品、飲料、薬品、化粧品、その他の消耗品について、同一店舗における1日の購入額の合計が、5,000円以上50万円以下であれば、免税対象になるという。従来から免税対象になっていた家電製品や鞄、服などの品目については、1日1店舗あたり1万円以上の購入が対象となり、これまでと変更はない。
免税の手続きは①レシートとパスポートを免税カウンターに提示し、購入記録票の貼り付けを受け、割印を押してもらう。②「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を提出する。③免税品として購入した商品は日本国内で使用できないため、指定された包装方法で袋または箱に入れられる。なお、購入した商品を日本国内で開封すると、消費税を徴収されるようだ。
実際に日本へ帰国した際、銀座の某デパートで贈答品の洋菓子を購入してみた。まず、免税カウンターでパスポートとレシートを提示し、商品を確認。そして書類に署名をするだけで税金分が現金で返金された。店員に機内持ち込みにしないといけないのかを確認すると「預けることもできる」という。さすが、一流デパートだけあってスムーズな対応だった。
ただし、ほとんどの店は外国人を対象にした免税を大きくうたっており、日本人も対象になることを把握していない場合があるため、買物をする際は事前に確認することをおすすめする。