長谷場:外国人事業法は外国人の活動を制限する法律なので、「外国人とは」ということが定義されています。その定義によると表のようになります。
長谷場:ところで、ここに出てくる株式って分かりますか?
ミィ:株式? 株式会社の株式ですか? 出資したお金に対して配当金をもらったり、会社の経営方針をきめられるんですよね。
長谷場:おっ、よく知ってますね。特別な株式で配当や議決権の権利を制限・優遇する場合もあるのですが、そのことについて外国人事業法は触れていません。そのため、とにかく過半数以上を外国人が出資する会社は外国人事業法の規制を受けることになります。この会社が「やってはいけない事」は何か?ということについて、外国企業規制法ではカテゴリーA,B,Cという言葉を使っていましたが、2000年に施行された外国人事業法ではリスト1,2,3で規制業種を列挙しています。
ミィ:外国企業規制法とはどこが変わったの?
長谷場:外国人事業委員会というのが設けられ許可を得れば一部の事業が外資マジョリティでもできるという手続きになったということと、以前は63業種が規制されていたのが43業種に減らされたということが変更点ですね。でも、リスト3の最後に「その他、サービス業」と書かれていて、やっぱり、サービス業は今でも簡単にはできないんです。
ミィ:えー。じゃあ、外国資本メインで作れる会社は何ができるんですか?
長谷場:外国人が株式の過半数を握っている会社が、この法律に該当しなくて特別な許可が必要ないのは「製造業」と「輸出専門業」、資本金1億バーツ以上の小売・卸売・仲介業。
ミィ:たったそれだけ?
長谷場:実はそうなんです。レストランも運送も小売りも卸売りも、サービス業は全部できません。タイ政府は外貨が無くなって海外の企業から投資してもらう必要があったので、外国人事業法で少しルールを緩くしたはずが、状況はあまり変わっていませんでした。
ミィ:都合いいですね〜。
長谷場:でも、やっぱり外貨が必要だし、タイの発展のためには外国の企業に来てもらう必要がある。そこで、タイ政府は外国企業を誘致するためにもう一つの法律を改正しています。投資奨励法です。次回から解説します。
ミィ:BNKですね!
長谷場:BOIだー! コラー!
ミィ:ひー!
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