新車を購入したら、正式なナンバープレートがもらえるまで、約1ヵ月の間は赤ナンバーを使用します。
赤ナンバーには、①午後8時から午前6時の間は走行してはならない、②他県(登録地域外)を走行してはいけない、③荷物を積んで走行してはいけない(ピックアップトラックの場合)といった制約があります。
運輸省陸運局の法律によって1979年に定められました。
赤ナンバーは車検登録を終えていない、いわば仮ナンバー。
これを付けている期間は自動車税を支払う必要がないため、返却しない悪い所有者も。
違反者には最高で1万Bの罰金が科せられます。
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