現行の自動車法によると、電動キックボードは「電気を動力とする2輪車」で、バイクのカテゴリーに入っています。
だから公道で乗る場合には陸運局へ登録し、ヘルメットを着用しなければなりません。
ところが現行の法律には隙間があり、ほとんどの電動キックボードはバイクとして決められた出力を持たないため、バイクとして登録できない状況が続いています。
乗るなら人が少ない遊歩道や私道で
電動キックボードは、バイクとして登録できないため公道の走行は禁止。では自転車と同じなの?というとそうではなく、「カテゴリーはバイク」なので歩道を走るのも禁止です。
走りたい場合は、どうやら人が少ない遊歩道や住宅街の中の市道しかないようです。
便利そうだしよく見かけますが、法整備が追いついていないのが実情。
ちょっと中途半端な存在のようですが、楽しそうな乗り物なのは確かです。
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