7歳から70歳までのタイ戸籍を持つ人に発行されるタイの身分証明証。
発行が開始された1943年には16歳から所持義務がありましたが、2011年に7歳からに変更されました。
銀行口座開設や電話登録など、本人確認や身元証明のために必要だったり、国内線の飛行機に搭乗する際にもこの身分証明証が必要です。
タイ国籍を持つ人は常に身分証明書を持つ義務があり、年齢が7歳に達したりタイ国籍を取得した際には、60日間以内に国から発行してもらわなければなりません。
もし60日を超えてしまうと約100Bの罰金が科せられる場合もあるとのこと。
なお、女王陛下や王子・王女などの王室関係者、僧侶、体や精神に障害がある人、法的に何かを拘束されている人、留学中で身分証明書を受給できない人などには、身分証明証の所持義務がありません。
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