【タイ】投資委が電動車の税制優遇再開、2輪なども対象

【亜州ビジネス編集部】

投資委員会(BOI)は4日の会議で、電気自動車(EV)など電動車両関連の新たな税制優遇措置の導入を決めた。

法人税を免除するもので、今回は2018年末で終了した前回の優遇措置よりも対象を拡大している。乗用車やバスに加え、電動のトラック、バイク、オート三輪、船舶の生産も免税対象とし、部品生産に対する減免税も行う。

純EVの乗用車生産に対する法人税の免除期間は、総額50億バーツ以上の投資事業に対して8年間、50億バーツ未満では3年間に設定。また、プラグインハイブリッド車(PHV)やバイク、オート三輪、バス、トラックに対しては法人税を3年間免除する。

さらに高電圧ハーネスや減速機などEV部品4種類の生産について、法人税を8年間免除。また、EV電池の生産では、国内調達できない原料料の輸入税を2年間にわたり90%減額する。

16〜18年に実施したEV税制優遇措置では26件、投資総額780億9900万バーツの事業を認可した。内訳は純EVが13件、PHVが6件、ハイブリッド車(HV)が5件、電動バスが2件で、合計の年産能力は56万6000台に上る。

■マツダ合弁のEV生産など認可

BOIは同日の会議で、6件の大型投資事業を認可した。うちマツダと米フォード・モーターの合弁会社オートアライアンス・タイランド(AAT)は、PHVと純EVの生産で認可を受けた。投資額は32億バーツで、年産能力はPHVが5000台、純EVが1000台。東部ラヨーン県の工場で国内販売向けに生産する。

他の5事業は、コージェネレーション(熱電併給)事業が4件、製糖事業が1件だった。


亜州ビジネスASEAN
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