【タイ】21年6月まで土地・建物税引き下げ、閣議決定

【亜州ビジネス編集部】

政府は26日の閣議で、土地・建物税の90%減額措置を6月末まで延長することを決定した。

日本の固定資産税に相当するもので、新型コロナウイルスの影響に配慮して国民の負担を軽減する。同日付ポストトゥデーなどが伝えた。

昨年初めに導入した後、同年6月の閣議で今年3月末までの減額を決定していたが、3カ月延長する。農地や住宅など全ての土地・建物を対象とし、410億バーツの税収減となる見通し。

同法に基づく年間の課税額は、例えば評価額が500万バーツの資産の場合、
農地であれば500バーツ(税率0.01%)、
住宅では1000バーツ(0.02%)、
遊休地は1万5000バーツ(0.3%)などとなっている。

90%引き下げると、税額はそれぞれ50バーツ、100バーツ、1500バーツとなる。

同日の閣議では、住宅の譲渡手数料(評価額の2%)と登記手数料(1%)の0.01%への引き下げも、1年間延長することを決定した。1戸300万バーツ未満の住宅を対象に、21年末までの時限措置とする。


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