【亜州ビジネス編集部】
政府は19日、新型コロナウイルス流行で打撃を受けた企業に対し、納税期限の延長を認める政令52号(52/2021/ND-CP)を公布した。新型コロナが原因で納税期限を延長するのはこれが3度目。ハノイタイムズが20日付で伝えた。
納税期限延長の対象となるのは次にに携わる企業
◆農林水産
◆建設
◆娯楽
◆石油開発
◆食品加工
◆車両製造
◆水処理
◆運輸
◆ホテル・ケータリングサービス
◆教育
◆医療
◆不動産
またこれらの企業を支援する外国銀行支店にも適用する。
第1〜2四半期の付加価値税(VAT)については、納税期限を5カ月遅らせる。また7月分については4カ月、8月分については3カ月遅らせる。
法人税については、第1〜2四半期分の納税期限を3カ月延長。また個人事業主の所得税の納税期限は12月末とする。
政府は昨年4月、新型コロナで打撃を被った企業に対し、税金と土地使用料の支払期限を5カ月延長する決定を下した。
同年9月には、国内の自動車メーカーに対し、新車販売時のVATと特別消費税(SCT)を含む物品税の納期限を延期する決定を下している。