【亜州ビジネス編集部】
中国人民銀行(中央銀行)は1日、「反洗銭法(反マネーロンダリング法)」の改正案を発表した。
不動産デベロッパーなども取り締まりの対象に含めるほか、違反行為に対する罰金額を引き上げる内容だ。今月30日までパブリックコメント(意見公募)を実施する。
草案では、「特定非金融機関」の定義を見直し、その対象に不動産開発業者、不動産仲介業者、会計事務所、貴金属取引所、貴金属取引業者などを追加した。罰金に関しては、顧客に対する資産査定(デューデリジェンス)の報告、大口取引や疑わしい取引の報告を怠った場合の最高罰金額を50万→200万人民元に増額。犯罪行為による利益獲得、テロ資金の隠蔽をほう助した場合の最高罰金額も500万→1000万人民元に引き上げる。
「反洗銭法」は2007年に施行された。国際社会の変化、中国の経済成長を受け、その改正が急がれていた。