【亜州ビジネス編集部】
スリ・ムルヤニ・インドラワティ財務相は21日、今月末を期限としていた税制優遇措置の一部を延長すると発表した。新型コロナウイルス再流行に伴う措置。ジャカルタポストが22日付で伝えた。
措置を延長する産業については今後詳細を詰めるが、ほとんどの産業で中小零細企業の法人所得税と、一定の条件を満たす従業員の個人所得税の免除措置を今年末まで延長するとした。
また新設住宅に課す付加価値税(VAT)も年末まで免除。
新車販売に対する奢侈税(PPnBM)を100%免除する措置は8月末まで延長するとしている。
一方で、輸入関税の課税猶予と、法人税の割賦納付額減額、VAT暫定還付に関する措置は予定通り6月末で終了する。
青年実業家協会(HIPMI)のアジブ・ハムダニ会長は、減税措置の一部延長は新型コロナ感染者が増える中で経済成長を支えると歓迎。ただ、全ての産業でコロナによる打撃を受けており、全産業に対して一律に措置を講じるべきと話している。