【亜州ビジネス編集部】
国家経済開発庁(NEDA)は16日、昨年2月に導入した電気自動車(EV)に対する輸入関税免除措置の対象を拡大し、ハイブリッド車(HV)やプラグインハイブリッド車(PHV)などにも適用すると発表。対象を広げることで電動車の普及を促し、大気汚染の改善などにつなげる。
15日の会議で関連大統領令の見直しを承認。2028年までの時限措置で、新たな対象には電動バイクや電動オート三輪、電池、電動車の完全組み立て部品(CKD)なども含む。現地報道によると、以前の税率は5~30%。
国内では22年4月に「電気自動車産業開発法」が成立。EVの組立生産や輸入に優遇措置を付与するほか、政府機関や物流業などに対して保有車両のEV比率を5%以上にすることを義務付けることなどが盛り込まれた。