【亜州ビジネス編集部】
政府は1日、電気自動車(EV)の購入者が納める自動車登録料を免除する優遇措置を2027年2月末まで延長する政令51号(51/2025/ND-CP)を公布した。先月末に有効期限を迎えていたが、国産EVメーカーのビンファストからの要請などを受けて期限延長を決めた。政府公式サイトが同日付で伝えた。
財務省は今回の延長で国の手数料収入が年間約4兆8000億ドン(約283億円)減少すると試算している。
免除措置は22年3月施行の政令10号(10/2022/ND-CP)で規定。EV生産促進を目的として、施行日から3年間免除し、その後の2年間(25年3月~27年2月)はガソリン・ディーゼル車の半額にするとしていた。
なお自動車登録料は車体価格をベースに算出するもので、乗用車は車体価格の10%に規定。ただ省市ごとに調整可能で、ハノイ市や北部ハイフォン市、同クアンニン省、中部ダナン市は12%、北中部ハティン省は11%、ホーチミン市などその他省市は10%となっている。