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2025年3月開始!新医療保険制度「COPAYMENT(コーペイメント)」

記事提供:アリアンツ アユタヤ保険

日本ではあまり馴染みのない「COPAYMENT(コーペイメント)」。これは医療サービスを受けた際に医療機関に支払う自己負担金のことです。保険の種類やサービスの内容によって、支払う金額は異なります。2025年3月1日以降に補償が開始となる保険契約には、すべての医療費に対して30%または50%の自己負担が発生します。

※2025年3月1日より前に医療保険を契約し継続している場合、コーペイメントの適用はありません。

コーペイメントの適用条件

コーペイメントの適用条件は以下の3つに分けられます。

※コーペイメントの適用基準の請求率計算方法

年間の保険請求額÷年間の健康保険料×100=請求率(%)

 

<ケース1>
軽度の疾病(入院不要の病気など)

  • 保険年度内に3回以上の請求
  • 請求額が健康保険料の200%以上
▼▼

次年度のすべての医療費に対し30%の自己負担が発生

軽度な疾病の種類・特徴
  • 症状が軽い
    日常生活に長期的な影響を及ぼさない
  • 治療が容易
    一般的な家庭用薬や自然療法で対応可能
  • 自然回復が可能
    医療機関で治療を受けなくても回復する
  • 一般的によくみられる症状
軽度疾病の例
  • めまい
  • 発熱
  • 頭痛
  • 上気道感染症
  • インフルエンザ
  • アレルギー
  • 筋肉の炎症
  • 下痢
  • 胃炎
  • 胃食道逆流症(GERD)
<ケース1>の請求額の計算例
▼健康保険料が年間20,000バーツの場合。

軽度疾病に対する入院治療費(IPD)
 1回目:10,000バーツ
 2回目:15,000バーツ
 3回目:20,000バーツ

請求額の計算
(10,000+15,000+20,000)÷20,000×100=225%
請求回数が3回以上、請求額が200%以上のため、次年度のコーペイメントは30%適用となる。

 

 

<ケース2>
一般的な疾病(手術、重篤な病気などは除く)

  • 保険年度内に3回以上の請求
  • 請求額が健康保険料の400%以上
▼▼

次年度のすべての医療費に対し30%の自己負担が発生

<ケース2>の請求額の計算例
▼健康保険料が年間20,000バーツの場合。

軽度疾病に対する入院治療費(IPD)
 1回目:30,000バーツ
 2回目:25,000バーツ
 3回目:30,000バーツ

請求額の計算
(30,000+25,000+30,000)÷20,000×100=425%
請求回数が3回以上、請求額が400%以上のため、次年度のコーペイメントは30%適用となる。

 
 

<ケース3>
ケース1とケース2の両方に該当する場合

次年度のすべての医療費に対し50%の自己負担が発生

<ケース3>の請求額の計算例
▼健康保険料が年間20,000バーツの場合。

①軽度の疾病
 1回目:10,000バーツ
 2回目:15,000バーツ
 3回目:20,000バーツ

請求額の計算
(10,000+15,000+20,000)÷20,000×100=225%

②一般的な疾病
 1回目:30,000バーツ
 2回目:25,000バーツ
 3回目:30,000バーツ

請求額の計算
(30,000+25,000+30,000)÷20,000×100=425%

軽度の疾病(ケース1)と一般的な疾病(ケース2)の両方に該当するため、次年度のコーペイメントは50%適用となる。

 

CHECK!
コーペイメントは毎年適用されるの?
コーペイメントの適用は毎年見直されます。保険請求状況を確認し、自己負担額や適用の有無が調整されます。

2025年:ケース1、2、3のいずれかに該当
2026年:自己負担額30%または50%
2027年:2026年の請求状況に応じて自己負担の有無が決定する

 

 

コーペイメントはすべての医療費に適用される

コーペイメントの適用が該当する医療保険では、すべての医療費に対して30〜50%の自己負担金が発生します。重篤な疾病や手術などの治療にも適用されます。

30%自己負担が適用される場合の例

被保険者が病院に3回入院し、自己負担30%の適用を受ける場合

治療内容 治療費 被保険者負担(30%)
1回目:重篤な疾病 200,000 60,000
2回目:大手術 300,000 90,000
3回目:重篤な疾病 200,000 60,000
合計 700,000 210,000

※ただし、この例ではすべての治療が重篤な疾病または大手術であるため、次年度のコーペイメントの適用条件に含まれません。したがって、翌年はコーペイメントなしで補償を受けられます。

※一部掲載
COPAYMENT適用対象外となる疾病

  • アルツハイマー型認知症
  • 運動ニューロン疾患
  • 細菌性髄膜炎
  • 良性脳腫瘍
  • 心筋症
  • 肝不全
  • 冠動脈バイパス手術
  • 急性心筋梗塞
  • 慢性腎不全
  • パーキンソン病
  • 脳卒中
  • ウイルス性脳炎
  • ポリオ

 

COPAYMENTに関するよくある質問

Q

コーペイメントは入院と外来の両方に適用されるのですか?

外来診療には適用されず、入院診療のみに適用されます。重篤な疾病の治療や手術もこれに含まれます。

Q

自分がコーペイメントの適用対象かどうかはどのように確認できますか?

保険会社は保険料支払い期限の15日前に事前通知を送付します。その後、コーペイメントの適用条件を満たしている場合、「付帯条件証書」が発行されます。

Q

コーペイメントの適用対象になると、保険料は安くなりますか?

保険料の減額はありません。

Q

保険請求額が減少した場合、コーペイメントの適用からは外れますか?

毎年、保険契約の更新時に審査を行います。保険請求額が減少した場合、会社の基準に準ずる形でコーペイメントの適用は解除されます。

Q

COPAYMENT(コーペイメント)とDEDUCTIBLE(ディダクティブル)の違いは何ですか?

コーペイメントは被保険者が医療費の一定割合を自己負担する制度、ディダクティブルは被保険者が保険適用前に一定額の医療費を自己負担する制度です。

Q

保険契約でディダクティブル、さらにコーペイメントの適用対象となった場合、自己負担額はどうなりますか?

まずはディダクティブル分の医療費を被保険者が自己負担した後、残額に対してコーペイメント(30%または50%)が適用されます

 

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