日本からタイへ移住していて、長らく日本へ帰国していない人が忘れがちなのが「年金」の申請です。「日本に住んでいないと年金はもらえないのでは?」と思われがちですが、タイに住んでいても日本の年金を申請して、受給することができます。
また、タイの社会保険料を納付していたことがある人は条件を満たせば、現在タイに居住・非居住にかかわらずタイの年金を受給することが可能です。
今回はタイで生活する日本人が受給できる「タイの年金」と、タイに住んでいても受給できる「日本の年金」について紹介します。
タイの年金制度について
タイの年金制度は公務部門と民間部門の2つに分かれており、民間部門では3つの年金があります。
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国が支給する老齢支援の無拠出年金
※60歳以上のタイ人のみ -
(公務員や民間被用者を除く)フリーランス・農家・自営商人などが利用できる国家貯蓄型制の年金
※60歳以上のタイ人のみ -
社会保険加入者がもらえる年金
※外国人も受給可能タイで勤務する人は、外国人であっても社会保険(Social Insurance)への加入が義務付けられており、社会保険は健康保険、雇用保険、老齢年金の3つで、毎月給与から5%が天引きされます(最大750B)。
タイの年金を受給できる条件
以下、3つの条件すべてに当てはまる必要があります。
- タイの社会保険に加入していたことがある
- 現在タイの社会保険に加入していない(会社を退職した人)
- 55歳以上である
※受給後に再就職し、社会保険に再加入した場合、年金の支給は一時停止します。退職後にまた支給が再開されます。
日本人が受給できるタイの年金
タイで社会保険料を納めていたことがある日本人で一定の条件を満たした場合、タイの年金を受給することができます。
「老齢年金」と「老齢一時年金」の2種類がある
日本人が受給できるタイの年金には、社会保険加入期間が180カ月以上の場合は本人が死亡するまで毎月支給される「老齢年金」、180カ月未満の場合は一括で支給される「老齢一時金」の2種類があります(どちらかを選択することはできません)。
違いは社会保険料を納付した月数が180カ月(15年)に達しているか否か。
共通の条件としては「被保険者の資格喪失済みであるか」と「満55歳に達しているか」の2つです。