海外在住でも受け取ることができる
日本の年金申請代行サービス
「Dee Staff」

日本から移住して大分時間が経過している方の中には、年金の存在をすっかり忘れてしまっている方、海外に住んでいるのに日本の年金を受給できるの?と思っている方も多いのではないでしょうか。

そんな時に便利なのが、年金受給の申請代行サービス。日本国外に住んでいる人でも、条件を満たしていれば日本の公的年金(国が支給する老齢年金など)を受け取ることができます。

日本の年金受給申請の代行サービス

年金の申請手続きは、日本に住んでいる人にとっても「手続きが大変」「時間がかかる」と負担に感じる人も少なくありません。海外に住んでいる人にとってはなおさらのこと。

Dee Staff社では、タイに在住している日本人向けに年金受給申請の代行サービスを行っています。日本の社会保険労務士が丁寧にサポートするので安心です。オンラインやメール、電話での対応はもちろん、無料相談も実施。年金についてお悩みの方、お困りの方はぜひご相談ください。

こんな方におすすめ!

  • 現在タイに在住していて年金受給申請が難しい
  • 自分で手続きする時間がない
  • 書類作成や手続きの流れが面倒

Dee Staff社の代行サービス内容

  • 年金受給資格確認
  • 受給金額試算
  • 必要書類の準備と記載内容のチェック
  • 年金事務所への申請代行
  • 申請後の進捗状況のフォローアップ

申請代行を利用するメリット

  • タイ・バンコクに相談窓口がある
  • 日本の社会保険労務士が丁寧にサポート
  • 年金以外に申請可能な給付金等のアドバイス
  • 複雑な手続きをすべて代行
  • 時間と手間と費用(日本帰国、滞在費用)を大幅に節約できる
  • 安全かつ迅速なサービスを提供

サービス料金(無料相談も有り)

基本料金 年金加入実績、見込額の調査 10,000タイバーツ。
年金の申請手続き代行 20,000タイバーツ。
戸籍謄本等の入手実費・海外郵便等の諸経費 2,000タイバーツ+実費超過分。
一括受給に対する成功報酬 受給資格発生時まで遡及して支給される年金、特別支給の老齢厚生年金等を一括で受給した場合等、受給金額の25%。

※サービス料金はお客様の依頼内容、受給金額によって異なります。詳細についてはご相談ください。
※無料相談を受けているので、まずは気軽に連絡してみてください。

加入期間・見込額の調査

また、タイ在住が長く、手元に年金手帳が無い場合、基礎年金番号が不明の場合、同社で年金の「加入時期」や「見込額」の調査ができます。

必要なもの

  1. 社会保険労務士事務所宛の委任状のコピー(Dee Staffにフォームがあります。自筆のスキャン画像でOK)
  2. 顔写真付きの身分証明書のコピー(運転免許証、パスポート等)
以下はわかる範囲で教えて頂ければ、さらに調査が早くなります。
  1. 日本での過去の勤務先
  2. 会社名および所在地(本社・支社・本店・支店・営業所等についてもできるだけ詳細に)
  3. それぞれの勤務期間(〇年〇月頃~〇年の春頃まで等でもよい)
  4. 国民年金の加入期間がある場合は、加入当時の住所
  5. 日本での最終住所

上記を同社で取りまとめ、日本の社会保険労務士事務所に送付し、年金事務所に郵送または窓口予約にて記録照会を行います。

海外在住でも受給できる年金の種類

海外で暮らす日本人が受給できる日本の公的年金(国が支給する老齢年金など)にはいくつか種類があります。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間等を含む)が10年以上(120カ月)ある方が、原則、65歳から受け取れる年金。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることが可能です。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。

遺族年金

遺族年金は国民年金、または厚生年金保険の被保険者か被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金。遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が受給できます。

障害年金

障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

特別支給の老齢厚生年金

厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、受給開始年齢をスムーズに引き上げるために設けられた年金制度。一定の条件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます(65歳までしかもらえません)。
※65歳からもらえる老齢厚生年金とはまったく別の年金です

「特別支給の老齢厚生年金」とは?

2000年の法律改正で年金受給開始の年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」。
65歳からもらえる老齢厚生年金とはまったく別の年金です。65歳以降に繰り下げて受給することはできません(65歳までしかもらえません)。

受給できる条件

【条件1】 保険料納付期間

年金保険料を10年以上納めているうち、1年以上は厚生年金(共済年金)に加入していること

【条件2】 生年月日

男性:昭和36年4月1日以前生まれ(2024年4月1日現在で満63歳以上)
女性:昭和41年4月1日以前生まれ(2024年4月1日現在で満58歳以上)
※この日付より1日でも後に生まれた人は「特別支給の老齢厚生年金」は受け取れません

上記の条件を両方満たしている場合は、
日本年金機構(または共済組合)から受給年齢に達する誕生日の3カ月前に「年金請求書」が送られてきます。

必要書類

  • 年金請求書 ※日本年金機構のホームページからダウンロード可
  • 「年金を受ける者に関する事項」(海外の住所、振込銀行口座 SWIFTコード)ダウンロード可
  • 「租税条約に関する届出書(様式9号)」2部 ダウンロード可
    ※日本での最終居住地の住所、日本出国日付の記入が必要(ないと日本で20。42%課税される)
  • 「年金受給権者現況届(兼個人番号申出書)」ダウンロード可
  • 在留証明書 ※日本領事館で発行(年金請求書申請時の6カ月以内のものが必要)
  • 戸籍謄本(記事事項証明書)※Dee Staff提携の社会保険労務士事務所で代理請求可能
  • 年金手帳(基礎年金番号がわかれば良い)
  • 雇用保険被保険者証(雇用保険加入中または雇用保険の被保険者でなくなった日から7年以内の方)
  • その他 委任状等

もらい忘れていた場合

  • 受給年齢に達した後でも申請は可能(タイから申請できます)
  • 未受給の納期分を遡及して一括で受給できます
  • 特別支給の老齢厚生年金の受給は5年で時効(※)にかかるので、もらい忘れていた場合はなるべく早く申請しましょう

※過去にさかのぼって受け取ることができる年金は、請求時点から最大でも5年分となってしまい、5年より前の未請求分はもらうことができません。

※年金の申請漏れに注意!!

年金は受給資格ができたときに自動的に支給が始まるものではありません。申請しないと受給することはできないので、海外在住歴が長い方は申請漏れに気をつけましょう。

申請漏れとなっている理由
  • 日本年金機構からの「年金請求書」等の郵便物が届いていない
  • 自分が年金を貰える対象となっているかどうかわからない
  • 申請手続きが面倒
  • 十分な収入、貯えがあるので、面倒な手続きは不要
  • 日本に手続きに行く時間や費用がない

申請代行の支援事例

タイ在住30年になる68歳の日本人男性。日本へ帰国する機会がなく、年金の受給申請を諦めていたそうです。そこで、同社の申請代行を利用した結果、特別支給の老齢厚生年金、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができました。

★特別支援の老齢厚生年金

65歳までの2年分の約220万円を一括で受領

例)男性は60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できることになっていましたが、請求をし忘れていて、68歳になって受給の申請をしました。この場合、現時点の68歳から5年さかのぼって63歳から65歳になるまでの2年間は時効が完成していないので受給可能ですが、60歳から63歳になるまでの3年間は時効期間が完成しているためもらえません。

★老齢基礎年金・老齢厚生年金

2カ月ごとに約15万円をタイバーツの口座に受領中

詳細情報
名前 Dee Staff Recruitment Co., Ltd.
【BTS】ナナ駅
Eメール
電話番号
所在地

10/163 The Trendy Office Bldg., 20th Fl., Sukhumvit Soi 13, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, 10110


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