3月27日からの旅券法の改正に伴い、パスポートに関する手続きが一部変更となる。新規のパスポートを申請する際、従来は戸籍謄本か戸籍抄本のいずれかの提出で申請できたが、改正後は戸籍謄本の提出が必要となる。
なお、パスポートの記載事項(氏名、本籍地等)に変更がなく、有効期間内の旅券を更新(切替)する場合は、引き続き戸籍謄本の提出は省略できる。
また、パスポートの査証欄(ビザページ)に余白がなくなった場合のページ増補はできなくなる。
以下、在タイ日本国大使館の原文を転載
旅券法の改正により、令和5(2023)年3月27日から主に以下の点が変更となりますので、御注意ください。
1. 戸籍謄本の提出
旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は、戸籍謄本の提出が必要となります。
(旅券の記載事項(氏名、本籍地等)に変更がなく、且つ、有効期間内の旅券を更新(切替)する場合は、引き続き戸籍謄本の提出は省略可能です。)
2. 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできなくなります。
(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
3. 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
旅券を申請したものの発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は手数料が通常より高くなります。
なお、これは3月27日以降の申請分から適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
4. 申請書の様式変更
旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。古い様式の申請書は使用できません。
(在タイ日本国大使館)
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_passport.html#oshirase