タイ政府は昨年に引き続き、2024年も1月1日から国民消費経済回復の一環として所得税還付プログラム「Easy E-Receipt」を実施中。今年は、電子版タックスインボイス(e-Tax Invoice)のみに対応するキャンペーンとなっている。
◆2024年1月1日〜2月15日の期間内に商品購入とサービスを利用した際、発行された電子版タックスインボイスを証拠として発行してもらう。
◆2024年分の確定申告の際に最大5万B分の購入額(複数枚のタックスインボイス合計可)が還付対象となる。
◆電子版タックスインボイスは発行の際に国税局(RD)のデータベースに自動的に登録され、証明として納税者に確認メールが送られてくる。
◆確定申告の際は納税者からの証拠提供は不要。
◆付加価値税(VAT)が登録されていない書籍(e-book含む)およびOTOP(一村一品運動の商品)の場合は、電子版領収書(e-Receipt)で代用が可能。
所得税還付の対象とならない商品・サービス
アルコール飲料、タバコ、全種類の自動車(バイクも含む) および船舶、ガソリン、電気・水道料金、インターネットサービス料金、電話料金、損害保険など。
還付額は納税者の所得(年収)によって異なり、申告額の5〜35%となる。(詳細は以下のとおり)
・年収0〜150,000B:税率0%(最大還付額0B)
・年収150,001B〜300,000B:還付率5%(最大還付額2,500B)
・年収300,001B〜500,000B:還付率10%(最大還付額5,000B)
・年収500,001B〜750,000B:還付率15%(最大還付額7,500B)
・年収750,001B〜1,000,000B:還付率20%(最大還付額10,000B)
・年収1,000,001B〜2,000,000B:還付率25%(最大還付額12,500B)
・年収2,000,001B〜5,000,000B:還付率30%(最大還付額15,000B)
・年収5,000,001B〜:還付率35%(最大還付額17,500B)
《例》年収750,001B〜1,000,000Bの場合
60,000B(洋服購入)→購入した額の50,000Bまでが所得税還付の対象
→50,000Bのうち20%が還付対象となるため、10,000Bが還付される
(1月3日=ポスト・トゥデイ)
https://www.posttoday.com/columnist/704000