所得税還付プログラム
「Easy E-Receipt 2.0」16日から開始

タイ政府は昨年に引き続き、2025年1月16日から2月28日まで経済活性化を目的とした所得税還付プログラム「Easy E-Receipt 2.0」を実施する。

今年は、電子版タックスインボイス(e-Tax Invoice)と、店舗でVAT登録されていない場合の電子版領収書(e-Receipt)に対応するキャンペーンとなっている。

2025年分の確定申告の際に、最大5万B分の購入額(複数購入の合計可)が還付対象となる。

今年は購入商品のカテゴリが2つに分けられている

①最大3万B
付加価値税(VAT)登録企業の商品・サービス、VAT非登録企業の電子書籍、OTOP商品(一村一品運動商品)および当局に登録している地域コミュニティ事業体(Community Enterprises)と社会的事業体(Social Enterprises)の商品・サービスが対象。

②最大2万B
付加価値税(VAT)非登録企業のOTOP商品(一村一品運動商品)および当局に登録している地域コミュニティ事業体(Community Enterprises)と社会的事業体(Social Enterprises)の商品・サービスが対象。

①+②の合計(最大5万B分)が所得税還付の対象となる。

※ただし、OTOP商品(一村一品運動商品)および当局に登録している地域コミュニティ事業体(Community Enterprises)と社会的事業体(Social Enterprises)の商品・サービスの購入であれば、カテゴリに関係なく最大5万B分の還付が可能

・2025年1月16日〜2月28日の期間内に商品購入とサービスを利用した際、納税者番号(Tax ID)を提示し、電子版タックスインボイス(e-Tax Invoice)、または店舗がVAT非登録の場合の電子版領収書(e-Receipt)を証拠として発行してもらう。

・電子版タックスインボイスと電子版領収書は発行の際に国税局(RD)のデータベースに自動的に登録され、証明として納税者に確認メールが送られてくる。

・確定申告の際は納税者からの証拠提供は不要。

所得税還付の対象とならない商品・サービス

アルコール飲料、タバコ、全種類の自動車(バイクも含む)、船舶、ガソリン、電気・水道料金、インターネットサービス料金、電話料金、観光料金(ガイド料、宿泊施設等)、損害保険など。


還付額は納税者の所得(年収)によって異なり、申告額の5〜35%が還付される

・年収0〜150,000B:税率0%(最大還付額0B)
・年収150,001B〜300,000B:還付率5%(最大還付額2,500B)
・年収300,001B〜500,000B:還付率10%(最大還付額5,000B)
・年収500,001B〜750,000B:還付率15%(最大還付額7,500B)
・年収750,001B〜1,000,000B:還付率20%(最大還付額10,000B)
・年収1,000,001B〜2,000,000B:還付率25%(最大還付額12,500B)
・年収2,000,001B〜5,000,000B:還付率30%(最大還付額15,000B)
・年収5,000,001B〜:還付率35%(最大還付額17,500B)

《例1》年収750,001B〜1,000,000Bの場合
カテゴリ①のみ6万B分の商品購入
→購入した額の3万Bまでが所得税還付の対象
→3万Bのうち20%が還付対象となるため、6,000Bが還付される

《例2》年収750,001B〜1,000,000Bの場合
カテゴリ②のみ6万B商品購入
→購入した額の5万Bまでが所得税還付の対象
→5万Bのうち20%が還付対象となるため、1万Bが還付される

《例3》年収750,001B〜1,000,000Bの場合
カテゴリ①4万Bとカテゴリ②2万B商品購入
→購入した額の5万B(カテゴリ①3万B分とカテゴリ②2万B)までが所得税還付の対象
→5万Bのうち20%が還付対象となるため、1万Bが還付される

対応企業の検索機能(タイ語) 1月16日から検索可能
https://etax.rd.go.th/ETAXSEARCH/normal_person.html

 

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