保健省は27日、新型コロナウイルスを風土病と認定するための基準を発表した。
その基準は以下の通り。(3つの基準すべてを満たす必要あり)
1.死亡率が0.1%以下(現在は0.92%)
2.ワクチン2回目接種を済ませた人が人口の80%以上(現在は約70%)
3.公衆衛生対策・感染拡大防止対策が効果的に運用されていること
現在、新型コロナウイルスは「特に危険な伝染病」に指定されているが、風土病とするには法的に「一般的な伝染病」に指定されるようになることが必要。また、保健省は将来的に「ワクチン接種クリニック」といったコロナ専用ワクチン接種機関を設置する予定だという。
なお、今後、新型コロナウイルス感染者数の発表内容を、デング熱などと同様に重症者と死亡者の人数だけに変えていく予定があるとしている。
(27日=カオソッド)
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