首都圏警察本部が20日、交通違反による罰金未払いの運転手を対象に、逮捕状を発行すると発表。即日、適用された。
警察によると、都内の交通違反者による罰金の未払い事例が多発しており、最大一人59回もの罰金未払いケースがあり、それらを阻止することを目的に同制度を導入したという。
同制度では、罰金の支払い期限が過ぎてから15日以内に警察から警告書が送付され、その通知からさらに15日後までに支払わなかった場合は1回目の召喚状が送付されることになる。さらに2回目の召喚状が送付されて通知を無視した場合は、警察が裁判所に違反者を対象とした逮捕状を請求する。
逮捕された場合は逮捕経歴となり、就職や海外旅行などに支障が出る可能性があるという。
(20日=タイPBS)
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