タイ王国政府官報で5月7日に公布された「道路交通法第 13 号 (B.E. 2522) の公告」により、9月5日から後部座席シートベルト着用が義務化される。
「道路交通法第 13 号 (B.E. 2522) の公告」の主な内容は以下のとおり
・運転者はシートベルトを着用する
・助手席と後部座席などその他の座席の同乗者はシートベルトを着用する
・6歳未満の子どもはチャイルドシートを使用する
・健康上の理由でシートベルトを着用できない場合は、着用義務が免除される
・違反者には2,000B以下の罰金が科せられる
(9日=タイPBS)
https://news.thaipbs.or.th/content/318264