毎年4月1日は「April Fool’s Day」。
しかし今年は注意が必要だ。
現在は新型コロナウイルス感染拡大に伴い政府が非常事態宣言を発令し、注意事項や禁止行動などが発表されているため、ウイルス関連のフェイクニュースを流すと逮捕されるという。
司法裁判所事務局によると、コンピューター犯罪法が適用されると5年以内の懲役または10万バーツ以下の罰金、またはその両方が科されるという。
さらに現在は今非常事態宣言であることから、エイプリルフールのフェイクニュース発信には、2年以内の懲役または4万バーツ以下の罰金、またはその両方が科されるという。
(POST TODAY)
https://www.posttoday.com/social/general/619473
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